ミネラルウォーターの種類
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農林水産省が平成2年(1990年)に制定した「ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の品質表示ガイドライン」によれば、ミネラルウォーターは以下の4つに分類されています。
①ナチュラルウォーター
②ナチュラルミネラルウォーター
③ミネラルウォーター
④飲用水またはボトルドウォーター
また、ガイドラインでは上記①から④をそれぞれ以下のように定義しています。
①は、特定の水源から採水された地下水を原水とし、それに沈殿、濾過、加熱殺菌を施した
もの。
②は、①の中で、地下水が地下で滞留中か移動中にミネラルが溶け込んだものを原水とした
もの。
③は、②を原水とし、品質を安定ことを目的としてミネラルの調整、ばっ気(空気と水を接触
させ、水に酸素を供給すること)、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーター
の混合などが行われているもの。
④は、①から③以外のもの(処理については特に規定されていない)。
これらからわかることは、私たちが手にすることができる「ミネラルウォータ類」であっても、①のナチュラルウォーターと④のボトルドウォーターについては、ミネラルのことが全く触れられていないということです。このため、仮にミネラルが殆ど含まれていなくても「ミネラルウォーター」に位置づけされてしまうのです。
また、②のナチュラルミネラルウォーターと③のミネラルウォーターにはミネラルが溶け込んでいますが、その種類や量については何も規定されていません。
さらに④のボトルドウォーターともなると、河川の水や水道水をそのまま瓶詰めしても「ミネラルウォーター」の一種となり、定められた表示さえしていれば販売してもよいということになります。
私たちが店頭で購入できる「ミネラルウォーター」の殆どは、②のナチュラルミネラルウォーターであるといわれています。
②のナチュラルミネラルウォーターは殺菌等何らかの処理がされていますが、海外から輸入され国内で販売されているものの中には、こういった処理がなされていない、天然水のままといったものも多く存在しています。
特にヨーロッパ産のナチュラルミネラルウォーターにその割合が多くみられますが、たとえ未処理であっても何ら問題なく安全に飲める水であることには変わりありません。というのはヨーロッパのミネラルウォーターの基準は日本のガイドラインとは比較にならない程厳格なものであるため、ボトリングされて販売される水というのは処理をしていなくても、安全な飲用水であるということと同義なのです。